失業給付の申請手続き——実際にやってみてわかった流れ


※この記事の情報は2026年1月時点のものです。制度は変更される場合があるため、最新情報はハローワークで直接ご確認ください。

前の記事では、退職前にハローワークへ出向いて確認した「非常勤をしながら失業給付を受け取れるか」という話を書きました。

では、失業給付の申請手続きそのものはどうだったか。今回はその流れを振り返ります。

まず離職票が届かないことには始まらない

申請に必要な離職票は、退職後に職場から発行してもらうものです。

私は2025年12月31日に退職しました。年末年始を挟んだため、離職票の到着が遅くなるかと心配していました。しかし、職場の担当者の方が年明けすぐにハローワークへ動いてくれたこと、また退職後も非常勤で職場に顔を出していたこともあって、比較的早く手にすることができました。

郵送の場合は時間がかかりますし、職場の担当者がどのくらい早く動いてくれるかにも左右されます。離職票が届いたら、なるべく早めに動き出すのがよいと思います。

ハローワークへ行ったのは2回

失業給付の申請にあたって、ハローワークへ足を運んだのは合計2回です。

1回目は退職前。非常勤勤務の条件確認が目的でした(この内容は前の記事に書いています)。このときに「持参書類の案内」と「求職登録の案内」もあわせてもらいました。

2回目は退職後の2026年1月9日。こちらが正式な申請の訪問です。

事前に求職登録をしておくと当日がスムーズ

1回目の訪問の際、担当の方から「事前にスマホやパソコンで求職登録をしておくことをお勧めします」と案内されました。

窓口での申請当日、求職情報の登録作業が必要になるのですが、事前にオンラインで登録しておくと、その手間が省けます。私は自宅のパソコンで事前登録を済ませておきました。わかる項目だけ入力しておけば、当日は足りない部分を追加するだけで済みます。

窓口で「事前登録してあります」と伝えると、担当の方がなんとなく嬉しそうでした。事前登録しない場合にどれくらい時間がかかるかは比較できませんでしたが、スムーズに進んだ印象はあります。

持参した書類について

必要書類はハローワークからもらった案内を見て準備しました。私がもらった案内には以下のものが記載されていました。

  1. 離職票-1・2(事業所から交付されます。なければ受給手続きができません)
  2. 運転免許証または写真付き住民基本台帳カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)
  3. 個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カードまたは個人番号記載の住民票
  4. 本人名義の普通預(貯)金通帳または銀行キャッシュカード
  5. 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)

私はマイナンバーカードを持っていますが、持ち出すのが面倒で、忘れる可能性もあったため、写真を用意して行きました。どうせなら履歴書にも使えると思ったのも理由のひとつです。

案内には「本手続き以降、支給申請(失業認定日)ごとにマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を省略することが可能」と書かれていました。つまり、写真があればマイナンバーカードの提示は不要、ということになります。

実際、初回申請で写真を提出して以来、その後の認定日もずっと写真で対応できています。マイナンバーカードを提示したことは一度もありません。

申請当日の流れ

窓口で離職票などの書類を提出すると、担当の方が内容を確認しながら手続きを進めてくれます。

申請が完了すると、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を受け取りました。このしおりに、雇用保険説明会の日程と場所、そして最初の失業認定日が記載されていました。

私の場合、説明会は1月22日(木)13時30分、会場は3階会議室と記されていました。

初回の認定日は1月28日(水)と記載されていましたが、その日は仕事が入っていたため、翌日の1月29日(木)に変更してもらいました。認定日は変更してもらうことが可能ですが、ひとつ注意があります。初回認定日の曜日がその後の認定日の曜日として固定されるため、変更する際はその後も毎回通いやすい曜日を選んでおくとよいと思います。以降は28日ごとに認定日が回ってきます。

雇用保険説明会に参加する

申請から約2週間後、指定された日時に雇用保険説明会へ参加しました。

会場には何十人もの参加者がいました。「こんなに多くの人が失業しているんだ」と驚きました。

説明会ではハローワークの担当者から、失業給付の仕組みや今後のスケジュール、求職活動の進め方などについて説明があります。多くの資料も渡されます。時間は約2時間かかりました。

この説明会への参加は、求職活動の実績1回としてカウントされます。

失業認定日の流れ

説明会が終わると、いよいよ認定日のサイクルが始まります。

認定日ごとにハローワークへ行き、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。

失業認定申告書には、認定対象期間中に働いた日をカレンダーに記入します。4時間以上働いた日は○、4時間未満の日は×を記入します。

また、認定日から次の認定日の間に、求職活動を最低2回行う必要があります。認定日に窓口で受ける職業相談もそのうちの1回にカウントされます。

私は現在、「認定日の職業相談」+「ハローワークのオンラインセミナー受講」の組み合わせで対応しています。

オンラインセミナーは顔出し不要で、終了後に指定のメールアドレスへその日のパスワードを入力して送信するだけです。後日、ハローワークの求職者マイページに受講証明が届きます。

職業相談では、求人への応募をごり押しされることは今のところありません。ただし、「働く気はない」というような発言はNGだと思います。

来所者が非常に多いため、失業認定の書類確認にはそれなりに待たされます。失業認定に関する疑問や質問があれば、この書類確認の窓口で併せて聞くのがベストです。窓口ごとに担当が分かれているようで、職業相談の担当者に聞いても「わからない」と言われてしまい、結局また書類確認の窓口に並び直すことになります。

申請から給付までの大まかな流れ

全体をまとめると、以下のようになります。

ステップ内容
① 事前に求職登録(任意)スマホ・パソコンで事前登録しておくと当日がスムーズ
② ハローワークへ申請離職票などの書類を持参して窓口で手続き
③ 「受給資格者のしおり」を受け取る説明会の日程・初回認定日が記載されている
④ 待機期間(7日間)この期間は給付なし(自己都合退職の場合はさらに給付制限期間あり)
⑤ 雇用保険説明会に参加求職活動の実績1回にカウントされる
⑥ 失業認定日にハローワークへ受給資格者証と失業認定申告書を提出・職業相談
⑦ 給付金の振り込み認定後に指定口座へ振り込まれる

⑥と⑦を繰り返していくのが、給付期間中の基本的なサイクルです。

待機期間や給付制限期間の詳細、バイトをした日の給付への影響については、前の記事で書いていますのであわせてご参照ください。

やってみて感じたこと

手続き全体を通じて、特に大変だと感じた場面はありませんでした。

書類を揃えてハローワークへ行けば、担当の方が丁寧に案内してくれます。「次に何をすればよいか」はその都度教えてもらえます。

ひとつ意識しておくとよいのは、離職票が届いたらなるべく早めにハローワークへ行くことです。申請が遅れた分だけ、給付の開始も後ろにずれていきます。

同じような状況の方の参考になれば幸いです。


[次の記事予告] 退職後の健康保険の選択肢(任意継続か国民健康保険か)について書いていきます。